個人新規開業者 青色申告と白色申告の違い
よく事業を始めたら、青色申告が良いのか、白色申告が良いのかの質問があります。質問を受ければ、その人の考え方によりますと言う無責任な回答になります。が税理士という立場で長期のお付き合いになる場合は当然、青色申告を勧めます。と言うのも、青色・白色申告は、あくまで課税上の申告方法の区分で、青色申告で申告しますと事前に申請した場合は、数々の特典が受けられ、白色申告より節税になるからです。よく巷では、白色申告は簡単な記帳で書類の保存も適当で良いと言うような話を聞きますが、よく考えれば、事業者にとっては、青色・白色関係なしに、日頃の売上、仕入、必要経費の記帳管理は、税金以前に必要なものです。収支状況の現状を把握していなければ、今後の経営方針も分からなくなります。青色申告は複式簿記、白色申告は簡易簿記でと、記帳方法で区分されていますが、昨今は、会計ソフトで、日々の処理を入力すれば、損益計算も貸借対照も瞬時に出力出来ます。白色申告は、確かに簡単に申告出来ると言うイメージがありますが、前述の通り、記帳の負担にあまり変わりが無いと言う観点では、青色申告は不可欠なものになるでしょう。また対外的に、青色申告は、取引先、金融機関等からの信用度を増すものになります。
青色申告の特典(個人・一例)
| 特典の種類 | 内容 | 金額 |
| 青色申告特別控除 | 所得金額から控除できる金額 | 10万~65万円 |
| 青色事業専従者給与 | 妻や15歳以上の親族が、年間6ヵ月以上、その事業に従事した場合の給与相当 | 適正な金額 |
| 損失の繰越 | 赤字になったマイナス分を翌年以降3年間に繰越できる | 過去3年分の赤字分が上限 |


