そもそも消費税とは何?
インボイス導入は、消費税を考える良い機会になります。よく、消費税免税事業者は、消費税の申告が不要なので、消費者から受け取った消費税分が不当な利益(益税)になっているという議論があります。でも、本当なのでしょうか。
毎年、財務省から発行される「もっと知りたい税のこと」の消費税部分に以下のような表記があります。
「事業者に課される消費税相当額は、コストとして販売価格に織り込まれ、最終的には消費者が負担することが予定されています。」
すなわち、販売価格には、消費税分と同額のコストが含まれているだけで、消費税は、含まれていないことになります。だから、益税はないことになります。
その反面、消費税には、「仕入税額控除」が認められています。これは、取引過程で、それぞれの事業者が消費者から受け取った消費税を、それぞれ納税していたら、重複課税になることを排除するためのものです。
話を戻すと、そもそも販売価格に、消費税が含まれていないのであれば、「仕入税額控除」もおかしくなります。これは、あくまで、重複課税を防止ために認めたものです。私見になりますが、「販売価格に消費税が含まれていないのであれば、免税事業者には益税は存在しない。だから、インボイス制度もおかしい」という考えは、切り取りになり、疑問に感じます。
ただ、インボイスは、免税事業者を限りなく減少させることを目指している制度であることは否めないですね。



